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税務情報
納税通信3751号 vol.3
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その他 |
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Q3 予防接種の会社負担 消費税は非課税?
希望する社員に対してインフルエンザの集団予防接種を受けさせました。社員から徴収した代金や医療機関への支払金はそれぞれ消費税の課税の対象ですか?
A3 予防の費用は非課税とならず消費税の課税対象です。
消費税は、課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から一定の非課税取引が定められ、「療養もしくは医療またはこれらに類するもの」としての資産の譲渡等は非課税とされています。
ただし予防接種など“予防”の費用は非課税となる療養や医療の給付等には含まれません。
そのため、事例のように社員から会社が徴収する代金や、会社が医療機関に支払う代金はいずれも消費税の課税の対象になります。
業務停滞防止や健康維持を目的に会社が負担する従業員の接種費用は、法律上の義務ではないものの、健康診断等と社会通念上同程度で実施され受けるべきものとされています。そのため、福利厚生費として処理でき、従業員等には給与課税する必要はありません。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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