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納税通信3755号 vol.2
【小規模宅地の特例 「生計を一」の範囲は】

January 15, 2023

その他

Q2 小規模宅地の特例 「生計を一」の範囲は

 

 おととし定年退職したため、生まれ育った故郷に戻って暮らしています。定年前まで暮らしていた家は、土地・家屋ともに私名義のままで、現在は長男家族が住んでいます。「生計を一にしている」親族であれば「小規模宅地等の特例」が適用されるそうですが、この「生計を一にしている」とはどのような場合ですか?

 

A2 仕事の都合などでやむを得ず別居していても、生活費を送金している等の事実により「生計を一にする」と扱われます。

 

 「小規模宅地等の特例」の対象となる土地は、相続の開始の直前において被相続人または「生計を一にする」親族の事業用か居住用の宅地である必要があります。

 「生計を一にする」とは、日常の生活費を一緒にしていることをいいます。会社員が勤務の都合で家族と別居していても、生活費や学資金、療養費などを常に送金しているときや、仕事や学校の休みの日に泊まりに行くなどしていれば「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

 

 

 同一生計親族でも、被相続人から無償で借り受ける「使用貸借」は、「小規模宅地等の特例」が適用されますが、有償で借り受ける「賃貸借」は、「小規模宅地等の特例」が適用されません。

 

 

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