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税務情報
納税通信3756号 vol.3
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その他 |
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Q3 個人事業の承継 税務上の注意点は?
個人で商店を営んでいますが、年々体力的に仕事が厳しくなってきたため、息子に事業を引き継ぎたいと考えています。税務上の注意点を教えてください。
A3 事業を承継させた者の廃業手続きと、承継した者の開業手続きが必要です。
法人企業であれば事業承継により経営者が交代しても納税義務者に変更はありませんので、廃業や開業の手続きは必要ありません。一方、個人事業では個人が納税義務者となるため、廃業や開業の手続きが必要です。
このとき、先代が消費税の課税事業者でも、後継者は新たに事業を開始することになるため、特に届出等をしなければ2年間は免税事業者となります。今年10月のインボイス制度開始時にインボイスナンバーを取得しておくには、事前に届け出が必要です。なお、相続で事業承継をするときは、先代の基準期間を引き継ぐことになります。
事業用資産を無償で贈与すると贈与税が生じます。特に不動産については税負担が大きくなるため、使用貸借(無償で借りる)等の方法を検討してもよいでしょうか。
同一生計親族からの使用貸借の場合、建物の減価償却費や土地建物の固定資産税などを事業所得の計算上、必要経費として計上することができますが、地代家賃等の使用料は経費計上できません。
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