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税務情報
納税通信3759号 vol.3
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その他 |
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Q3 非常勤役員への報酬 年1回払いの注意点は?
この度、非常勤役員を迎え、製品開発等の事案が生じたときにアドバイスをしてもらうことになりました。通常業務はないため、年に数回程度の出社予定です。そのため報酬は年に一度まとめて支払いたいと考えていますが問題ありませんか?
A3 年に一度の支払いでは事前確定届出給与としての取り扱いが必要です。
法人が役員に対して支給する給与は、定期同額給与や事前確定届出給与など一定のもの以外は損金算入することはできません。
定期同額給与とは、1カ月以下の一定の期間ごとに支給される給与(定期給与)で、各支給時期の支給額が同額であるものをいいます。ご質問のように、年に一度まとめての支払いは定期同額給与には該当しませんので、損金算入を認めてもらうためには、税務署へ事前に確定した給与額(事前確定届出給与)を届け出るための手続きが必要です。
定期同額給与や事前確定届出給与など一定のものに該当するものでも、不相当に高額であれば、損金算入されません。ここで、役員報酬が「不相当に高額」かどうかは、役員の職務の内容、会社の収益、使用人に対する給料の支給状況、事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況等により、総合的に判断します。
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