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税務情報
納税通信3763号 vol.1
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その他 |
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Q1 本則課税から簡易課税に 再度「選択届」は必要?
前期の課税売上が5000万円を超えたため、来期は簡易課税制度を選択できません。今期の課税売上は、5000万円を下回りそうですが、また「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますか?
A1 不適用届を出していなければ、選択届なしで適用されます。
簡易課税制度選択届出書を提出していても、その課税期間の前々年または前々事業年度の課税売上高が5000万円を超えてしまえば、簡易課税制度によって消費税の納付税額を計算することはできません。
ただし、簡易課税制度選択不適用届出書を提出しない限り、効力は存続していますので、その後再び基準期間における課税売上高が5000万円以下となった課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることになります。
そのため、課税売上高が5000万円を超えていた期間が長期間続いていたときに、課税売上高が5000万円を下回ることになった場合には、簡易課税制度選択届出書が有効となっているかどうかの確認を再度する必要があります。
簡易課税制度を選択しようとする場合、または簡易課税制度の選択をやめようとするときには、課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。消費税の届出書を期限内に提出を忘れたときには、課税期間の短縮や決算期変更により対応することも可能です。
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