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税務情報
納税通信3769号 vol.3
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その他 |
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Q3 所得税の振替納付 注意点はありますか?
昨年まで所得税は納付書で支払っていましたが、納付時期を1カ月ほど遅らせることができるため今年から振替納付にしました。何か注意点はありますか?
A3 残高不足で引き落せないと延滞税が発生しますので気をつけましょう。
振替納税とは、事前に口座振替の依頼書を提出しておくことにより、指定した預貯金口座から、あらかじめ決められた口座引落日(振替日)に税金が自動的に引き落とされる納税方法です。
利用可能な税目は、「申告所得税及び復興特別所得税」と「消費税及び地方消費税(個人事業主のみ)」に限られています。なお、確定申告時の納税だけでなく、予定納税(中間納税)も対象となります。
振替納税を利用するには、利用したい国税の納期限までに、「振替依頼書」を作成の上、納税地を所轄する税務署または振替依頼書に記載した金融機関へ提出する必要があります。
振替納税を利用する際に注意したいのは、口座引落日の残高不足です。残高不足で引き落とせないと窓口で納付することになりますが、「引落日の翌日~納付日」までの延滞税ではなく、「法定納期限の翌日~納付日」までの延滞税が発生します。くれぐれも口座引落日に残高不足にならないよう注意しましょう。
転居等により、管轄の税務署が変わったときには、新たに振替納税の手続きを行います。税務署から「納付書送付継続依頼書」が送付された場合は、その依頼書を提出することも可能です。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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