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税務情報
納税通信3770号 vol.3
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その他 |
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Q3 転勤者の引越費用 全額が会社経費になる?
東京に勤務している者に大阪の新店舗を任せるため転勤を命じました。転居に際して借りる家は、転勤者の名義で契約する予定です。敷金や仲介手数料を含めた転勤に伴う引越費用の全額を会社で負担しようと考えていますが、全額会社経費として問題ありませんか?
A3 通常必要な範囲内なら会社の経費とし、従業員に課税されることはありません。
所得税法上、給与所得者の転任に伴う転居のための支出で、通常必要と認められる範囲であれば非課税です。「通常必要と認められる支出」とは、目的、目的地、行路または期間の長短、宿泊の要否、転勤者の職務内容および地位などを総合的に勘案したものをいいます。具体的には、支給額が役員や社員のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであることと、その額が、同業種・同規模の他の会社で一般に支給している金額に照らして相当と認められることにより判断します。したがって、旅費規程はこの二つを勘案して合理的に作成しましょう。
転勤先の借家における敷金や仲介手数料等は、転勤に伴って支出する費用ではありますが、転勤に伴う転居のための旅行に必要な支出には該当せず、給与所得として課税されることとなります。借り上げ社宅で法人が借主になり敷金を負担すれば、給与所得として課税する必要はありません。
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