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納税通信3771号 vol.2
【掛け捨て型の損保 解約返戻金は相続財産?】

May 04, 2023

その他

Q2 掛け捨て型の損保 解約返戻金は相続財産?

 

 先日亡くなった父は掛け捨ての損害保険に加入していたのですが、契約書の名義変更をするため保険会社に確認したところ、保険料を一時払いしていたため解約返戻金があるそうです。相続財産として申告する必要がありますか?

 

A2 一時払いしていた保険料が解約により返戻金として戻るのであれば相続財産として計上します。

 

 損害保険には、積立式の火災保険などで解約返戻金があるものもあります。積立式火災保険など、解約返戻金がある損害保険を相続したときは、その契約に関する権利が相続税の課税対象となり、権利の評価額は相続開始時の解約返戻金相当額(いわゆる積立部分)となります。例えば、JA共済の「建物更生共済」は、掛け捨てではなく、保障期間満了時に満期共済金を受け取ることができるタイプの商品ですから、相続発生日に解約した場合の返戻金相当額を相続財産として計上します。

 また、掛け捨てタイプでも、保険料を一時払いで払う保険には、解約返戻金があるものがあります。この場合も、相続発生時には上記の積立式火災保険同様、その契約に関する権利が相続税の課税対象となり、権利の評価額は相続開始時の解約返戻金相当額となります。解約返戻金の額とは、解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額も含みます。

 

 

 損害保険は契約対象が広いため、それぞれの保険の種類や契約内容を把握し、理解するのは大変です。事前に、保険会社に確認しておくとよいでしょう。また、相続発生時には、保険会社に対して照会を行うことで解約返戻金の額を確認することができます。

 

 

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