Blog
税務情報
納税通信3772号 vol.1
|
その他 |
|---|
Q1 納めすぎた源泉所得税 返してもらえる?
昨年末に行った年末調整の計算に誤りがあり、源泉所得税を多く納め過ぎていることが分かりました。納め過ぎた分を返してもらうことは可能ですか?
A1 還付請求できますし、今後に納付する源泉所得税からの控除も可能です。
源泉徴収義務者が源泉所得税と復興特別所得税額の計算誤りなどで税金を納め過ぎたときには、「誤納額還付請求書」を作成し、源泉所得税の納付したときの「徴収高計算書」の写し(領収書)と誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで過誤納金の還付を請求することができます。
また、誤って納めた源泉所得税など給与や賞与に係るものであるときは、上記還付請求書に代えて「誤納額充当届出書」を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、今後の源泉所得税などから控除することができます。
提出期限については、特に定められていませんが、納付した日から5年間の間に提出しないと、時効により請求権が消滅します。後日の税額から充当することを選択しようとする場合でも、充当期間が長期間になるなら、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」で還付を受ける方がよいでしょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
