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納税通信3773号 vol.3
【出国前に自宅を売却 確定申告はどうする?】

May 25, 2023

その他

Q3 出国前に自宅を売却 確定申告はどうする?

 

 近く、海外に移住する予定です。出国前に自宅を売却するつもりですが、譲渡所得が生じた場合、確定申告はいつ、どのように行えばよいでしょうか?

 

A3 出国までに納税管理人を届け出て、翌年に納税管理人を通して確定申告をします。

 

 非居住者となる人で、渡航日までの間、または出国後に日本国内に所有する不動産の貸し付けや譲渡による所得があるときは、納税管理人を通して確定申告をします。納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人で、法人でも個人でも構いません。

 ただし、出国の時までに納税管理人の届出書を提出しないと、1月1日から出国日までの間に生じた全ての所得について、出国時までに確定申告し、さらに、その年の1月1日から出国する日までの間に生じた全ての所得および出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告が必要になります。

 

 

 海外に出発する日までの収入が勤務先の給与のみなら、勤務先で年末調整が行われるので確定申告をする必要はありません。

 

 

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