板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3775号 vol.1
【法人設立での資本金 大きく見せるコツは?】

June 12, 2023

その他

Q1 法人設立での資本金 大きく見せるコツは?

 

 かねてより考えていたビジネスを始めるため、法人設立を予定しています。このビジネスは信用が大事なのでできるだけ資本金を大きくしたいのですが、実際にはあまり現預金がありません。何か方法はありませんか?

 

A1 パソコン、不動産、車、債券、有価証券など、お金以外を出資する方法があります。

 

 通常、会社を設立するにあたっての資本金は現金で出資しますが、現金以外でも出資は可能です。お金以外の物による出資を「現物出資」といいます。

 現物出資をするには、「出資者の名前、財産、価額、出資者に対して割り当てる設立時発行株式の数」を定款に記載します。

 現物出資する場合、原則、お金以外の物(現物)の客観的な評価が必要となります。そのため、裁判所が選任した検査役に調査を依頼することになり、その分費用と日数がかかります。ただし、現物出資動産の総額が500万円以下の場合等、一定の要件に該当する場合には、検査役の調査が不要となります。実際は、検査役の調査が不要な範囲で、現物出資するのが賢明です。

 

 

 法人に現物出資した場合、資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。この場合の譲渡収入金額は、出資した「モノ」の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。ただし、その価額が出資した「モノ」の時価の2分の1未満であれば、出資した「モノ」の時価が収入金額とみなされます。

 


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next