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納税通信3776号 vol.1
【税理士が勧める 書面添付制度とは?】

June 14, 2023

その他

Q1 税理士が勧める 書面添付制度とは?

 

 税理士から、今年度の決算から「書面添付制度」を適用したいとの申し出がありました。どのような制度なのでしょうか。また、制度を適用するメリットがあれば教えてください。

 

A1 税務申告書に相談事項など添付する制度で、税務調査が省略される可能性があります。

 

 書面添付制度で添付する書面の様式は財務省令で定められており、税理士が申告書を作成するにあたり、計算整理したこと、あるいは相談を受けたことなどについて、特に調査の際ポイントとなりそうなことなど(今期大きく増減した科目の原因および理由など)重要な事項を中心に記載します。

 書面添付制度を行った場合の最大のメリットは、税務調査の省略や、税務調査期間の短縮です。書面添付がされている会社に対しては、税務調査を実施する前に、顧問税理士に対して添付書面の記載内容について「意見聴取」の機会を与えられます。この意見聴取により、税務担当者の疑問が解決した場合には、税務調査が省略されたり、期間が短縮されたりする可能性があります。

 また、正しい決算に基づく適当な申告が行われていると判断され、金融機関や取引先に対する信頼性が高まります。

 

 

 ここ数年、コロナ禍により税務調査の件数が減少傾向にありましたが、コロナが5類に移行したことで、今後はコロナ以前の状況に戻ってくると考えられます。書面添付制度の有無にかかわらず、日々の取引について適正な処理がされているか再度確認しましょう。

 


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