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税務情報
納税通信3665号 vol.3
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所得税 |
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Q3 ふるさと納税で200万円寄付 返礼品には課税される?
ふるさと納税の控除上限額が200万円だったので、その限度ぎりぎりまで寄付をしました。各自治体から受け取った返礼品は、個人の利益として課税対象になるのでしょうか。
A3 返礼品の額が50万円を超えたら一時所得として課税されます。返礼品の額は基本的に寄付額の3割を上限とすることになっているので、200万円以上の寄付をしたのであれば申告が必要です。
ふるさと納税のお礼としてもらった品物の金額と、それ以外の一時所得の金額が50万円を超えると、超過分が一時所得として課税されます。お礼の品の合計が50万円を超えるか否かの判断は、個別の品物ごとに時価を調べたうえで行うのが原則です。ただし個別計算は容易ではないので、寄付金の3割がお礼の品の上限とされていることを踏まえ、寄付金の3割を税務上の評価額と考えるのが一般的です。
ふるさと納税は、地方自治体に対する寄付金のうち2千円を超える部分について、一定限度額まで所得税と住民税から控除される制度です。控除額の上限は、家族構成や他の控除などの状況ごとに異なりますが、所得が多い人ほど高額になります。
ふるさと納税の控除額上限が数百万円単位の人は高額所得者です。年間収入が2千万円を超えるなら確定申告が必要なので、もともと確定申告が不要な人を対象にしたふるさと納税のワンストップ特例は適用できません。
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