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税務情報
納税通信3776号 vol.2
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その他 |
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Q2 役員報酬をゼロに 社会保険はどうなる?
会社の業績が悪いので来期から役員報酬をゼロにしたいと思っています。社会保険に加入しているのですが何か問題はありますか?
A2 国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
役員報酬をゼロにすると無報酬の役員ということになり、会社の社会保険には加入者ではいられません。そのため医療保険は国民健康保険に、年金は国民年金に加入することになります。それを避けるためには役員報酬を支給し資格維持する必要があります。
令和5年3月分からの協会けんぽの保険料額表によると、東京都の場合で、標準報酬が一番低くても保険料が2900円(介護保険2号は3427・8円)、厚生年金保険料が8052円となっているので、最低でも1万952円の役員報酬を支給しないと、社会保険料の天引きができません。
もしも月額1万円の役員報酬とすると社会保険の天引きができずに不足分を本人から徴収する必要があります。そうなると保険料滞納の可能性も出てくるので社会保険事務所から報酬額の再検討を促されるかもしれません。
また、住民税の特別徴収をしているなら、その金額分も考慮して役員報酬を設定する必要があります。
役員報酬の変更にあたっては株主総会等で役員報酬の変更を決定し、株主総会議事録(合同会社などは同意書や決定書)を作成・保存しておく必要があります。原則として、事業年度の途中で役員報酬を変更することはできませんので、事業計画をたてて、今年の役員報酬額を決定しましょう。
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