Blog
税務情報
納税通信3777号 vol.2
|
その他 |
|---|
Q2 父のマンションに事務所 家賃を払えば経費計上可?
私は、今年3月から個人事業主として新たに事業を開始しました。その際、父が所有する不動産の1室を事務所として使用することとし、相当な対価を支払っています。この場合に、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入して差し支えありませんか?
A2 父親と生計が一緒であれば相当の家賃を支払っていても必要経費への算入はできません。
ご質問のケースでは、生計が一緒かどうかによって取り扱いが異なります。生計を一にする父親から賃借していれば、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができず、父親が受け取った家賃は所得の金額の計算上ないものとして取り扱われます。そして父親が所有する建物に対する固定資産税、修繕費、減価償却費等のうち、事業に係る部分については、事業所得の金額の計算上、必要経費となります。
一方、生計が別であれば、父親に支払った家賃は、父親は家賃の受取額を不動産収入の金額として計上し、支払った家賃は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入します。
無償賃借で生計が一緒なら、減価償却費や固定資産税、修繕費等の維持管理費は、事業所得の金額の計算上で必要経費に算入することができますが、生計が別なら必要経費に算入できないので注意が必要です。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
