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税務情報
納税通信3778号 vol.3
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所得税 |
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Q3 3年間の海外勤務 所得税はどう処理する?
来月から海外にある支店に3年間勤務することになりました。その際の所得税に関する取り扱いについて教えて下さい。
A3 海外の支店に1年以上勤務する給与所得者には、日本の所得税は課税されません。
非居住者が受け取る給与は、たとえその給与が日本にある本社から支払われていても勤務地が外国であれば、原則として日本の所得税は課税されません。
しかし、同じく海外支店などに勤務する人であっても日本の法人の役員は、受け取る給与については扱いが異なります。給与は日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収されます。
なお、この役員には、例えば取締役支店長など使用人として常時勤務している者は含まれません。役員の給与に対する課税については多数の国と租税条約を結んでいますので、その条約が優先することになっています。
海外勤務後に支払われるボーナスなどで、計算期間内に日本で勤務した期間が含まれる場合には、日本での勤務期間に対応する金額に対して所得税がかかりますので注意しましょう。
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