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税務情報
納税通信3782号 vol.1
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その他 |
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Q2 輸入品の仕入税額控除 インボイス後に変更ある?
輸入商品を国内で販売しています。インボイス制度導入後、海外からの商品の輸入に係る消費税の仕入税額控除の規定の適用にあたって、保存すべき書類に変更はありますか?
A2 仕入税額控除の規定の適用について保存書類に変更はありません。
消費税の納付税額の算定上、課税標準額に対する消費税額から課税仕入れにかかる消費税額を控除することができます(仕入税額控除)。ただし、この仕入税額控除の規定は、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿および請求書等を保存しない場合には、原則として、その保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れや課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については適用しないこととされています。
なお、外国からの課税貨物の引取に係る請求書等は、課税貨物を引き取る事業者が税関長から交付を受ける「その課税貨物の輸入の許可があったことを証する書類その他の一定の書類」と定められています。したがって、輸入に係る消費税の仕入税額控除の規定の適用について保存すべき請求書等とは、インボイス制度導入後も、上記の税関長から交付を受けるその課税貨物の輸入の許可があったことを証する書類となります。
輸入手続きを他者に委託した場合に、委託された者が輸入者となり輸入申告を行うと、当該輸入消費税に係る仕入税額控除は委託された者が行い、委託者は仕入税額控除の対象とすることはできません。
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