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納税通信3783号 vol.1
【贈与の取り消し 非課税のラインは?】

July 31, 2023

資産税

Q1 贈与の取り消し 非課税のラインは?

 

 不動産の一部を息子に贈与することにし、名義変更の手続きまで済ませたのですが、友人から多額の贈与税がかかるのではないかと言われました。そうであれば贈与はなかったことにしたいのですが、問題ありませんか?

 

A1 贈与した年の申告期限までに取り消したことが確認できれば課税されません。

 

 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。個人と個人で対価の支払いがなく財産名義が変更されると、名義人となった者が財産やその取得資金を贈与により取得したものと推定され、贈与税が課税されます。

 ただし、過誤や軽率な判断によって行われたもので、それが確認できるときは、これらの財産に係る最初の贈与税の申告、決定、更正の日より前に当事者の合意による取消しや解除などが行われ、贈与はなかったものとされます。ただし、贈与契約に係る財産が受贈者によって処分され、担保の目的または受贈者の債務に関して差し押さえその他の処分の目的とされていないことも条件になります。

 

 

 不動産の贈与では、贈与税の他、不動産取得税、固定資産税、都市計画税の負担も必要になります。不動産の贈与を検討する際は、控除の特例や軽減措置がないかも確認するようにしましょう。

 


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