板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3785号 vol.1
【終身保険の名義変更 贈与税の対象になる?】

August 15, 2023

資産税

Q1 終身保険の名義変更 贈与税の対象になる?

 

 息子が成人したのを機に、父親である私が契約者、息子を被保険者かつ受取人とする終身保険(解約返戻金あり)を息子の名義に変更し、今まで私が負担していた保険料についても、息子自身に支払っていってもらおうと考えています。保険の名義変更では贈与税が課税されますか?

 

A1 名義変更だけなら対象外ですが、解約して返戻金を受け取ると贈与税が課税されます。

 

 保険料を負担していない人が保険事故による保険金を受け取ると、保険料の負担者から保険金を贈与(または相続、遺贈)によって取得したものとみなされます。ただし、保険料を負担していない保険契約者(保険金を受け取った人)は、契約者が死亡しない限り課税されることはありません。

 そのため、契約者の変更があったとしても、その変更に対して贈与税が課せられることはありません。しかし、名義変更された契約者が保険を解約して返戻金をもらうと、契約者はその返戻金を保険料負担者から贈与されたとされて贈与税が課税されます。

 

 

 保険金が支払われたときだけではなく、保険会社は契約者の名義変更についても税務署に報告する義務があるので、それは税務署も把握しています。保険金が支払われた際には、保険会社に過去の履歴を確認してもらうなどして、正しい申告・納税ができるようにしましょう。

 


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next