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税務情報

納税通信3787号 vol.2
【父方と母方の両祖父の贈与 教育資金非課税申告は?】

August 30, 2023

資産税

Q2 父方と母方の両祖父の贈与 教育資金非課税申告は?

 

 息子の教育資金として、義父(息子からみると父方の祖父)から贈与を受け、A銀行で教育資金非課税申告書を提出しています。父(息子からみると母方の祖父)からも教育資金の贈与の申し出があり、父はB銀行で、教育資金非課税申告書を提出したいといっています。B銀行分も教育資金の非課税の特例を受けることができますか?

 

A2 非課税申告書の二重提出はできませんが、「追加申告書」により特例を受けることは可能です。

 

 直系尊属から一括贈与された教育資金について贈与税の非課税の特例の適用を受けようとするときには、教育資金管理契約を締結した取扱金融機関の営業所を経由し、「教育資金非課税申告書」を提出しなければなりません。

 なお、教育資金非課税申告書を受贈者がすでに提出しているときは再度提出することはできませんので、追加で贈与を受けるには、最初に申告書を提出した金融機関に「追加申告書」を提出することで特例を受けることができます。

 なお、受贈者の信託や贈与により、信託受益権や金銭を取得した前年の所得税に係る合計所得金額が1000万円を超えると特例の適用を受けることができません。

 

 

 教育資金の贈与の特例は2021年の税制改正で適用期限が延長された後、23年の税制改正で適用期間はさらに3年間延長されて26年3月31日までとなっています。

 

 

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