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税務情報
納税通信3788号 vol.1
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その他 |
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Q1 インボイスでの請求書 個人名の記載も必要?
私は個人事業主です。現在、取引先への請求書には私の個人名は記載せず、屋号、住所、電話番号を記載しています。インボイス制度スタート後は、私の個人名の記載も必要になりますか?
A1 住所や電話番号などから事業者を特定できれば個人名はなくても問題ありません。
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、適格請求書発行事業者は、請求書、納品書その他これらに類する書類の交付を他の事業者に求められたときは、次の①~⑥の事項を記載した書類(適格請求書=インボイス)を交付しなければなりません。
①インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号、②課税資産を譲渡した年月日、③譲渡した資産や役務の内容、④譲渡した税抜価額または税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額と適用税率、⑤消費税額、⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
なお、①の「インボイス発行事業者の氏名または名称」については、電話番号を記載するなどして適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や略称でも差し支えないこととされています。
屋号については、書類を提出することでインボイス発行事業者公表サイトに掲載することができます。取引先が番号の登録状況を確認する際に分かりやすいよう、屋号を登録しておくとよいでしょう。
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