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税務情報

納税通信3667号 vol.2
【フリーが立て替えた出張費 会社は源泉徴収するべき?】

April 19, 2021

その他

Q2 フリーが立て替えた出張費 会社は源泉徴収するべき?

 

 業務を任せているフリーライターの出張にあたって、交通費は立て替えで払ってもらい、請求を受けたら実費精算する予定です。交通費も含めた金額を基に源泉徴収するべきでしょうか。

 

A2 原則として出張の費用も源泉徴収の対象ですが、領収書の宛名が会社となっているなど会社の支払いであることが明らかなら、源泉徴収は不要です。

 

 ライターなどのフリーランスに支払う旅費交通費などの実費は、通常の報酬と同様に、報酬を支払う会社が所得税と復興特別所得税の源泉徴収をする義務を負います。ただし、会社が直接支払ったとみなされる時には源泉徴収は不要です。

 旅費や宿泊費などの支払いも原則的には報酬として徴収の対象です。しかし、会社が直接ホテルや旅行会社に通常必要な範囲の金額を支払ったのであれば、報酬に含めず源泉徴収不要とすることができます。またフリーの個人事業者が立て替えても、受け取った領収証の宛名が報酬を支払う会社なら源泉徴収の必要はありません。

 

 

 報酬等の額の中に消費税・地方消費税の額が含まれているのであれば、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象とします。ただし、請求書に報酬の額と消費税の額が明確に区分されているなら報酬分だけを源泉徴収の対象にできます。

 

 

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