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納税通信3670号 vol.2
【商品のデモ機 棚卸資産に計上すべきか】

May 12, 2021

法人税

Q2 商品のデモ機 棚卸資産に計上すべきか

 

 精密機器の製造販売に当たって、商品を客に一度使用させたうえで購入してもらうこととしています。そのため、客の依頼に応じて使い方をデモンストレーションするための機器(デモ機)を製作しました。このデモ機は棚卸資産に計上すればよいでしょうか。

 

A2 そのデモ機自体を販売する目的で保有するなら棚卸資産ですが、同じタイプの商品を販売するために実演するものなら減価償却資産です。

 

 棚卸資産に該当するデモ商品は、販売や消費のために保有している商品です。契約時には別の機種が納入されることになっているのであれば、デモ商品自体は販売・消費のためのものではないので、減価償却資産として処理します。

 例えば取引先でデモ機を使って実演して、一定の期間が経過した後に引き取られることを前提として預けられているものなら、販売のために保有していた商品なので、棚卸資産となります。

 

 

 一方、デモ商品として得意先で実演機として使用された後、実際の契約時には別の新機種を納入するなら、そのデモ商品は棚卸資産ではなく、広告宣伝用の減価償却資産となります。

 

 

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