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税務情報
納税通信3854号 vol.3
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その他 |
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Q3 横領相当の賠償請求 未収金分に消費税はかかる?
販売担当の役員が売上金を横領していることが発覚したため、その役員に横領額相当の損害賠償請求をしたうえで、未収金を計上しました。消費税は課税されますか。
A3 売上金を横領されていたとしても、課税資産の譲渡があったことは事実なので、代金の回収の有無にかかわらず消費税の課税対象となります。
事業者が国内で行った商品の販売やサービスの提供は、原則として消費税が課税されます。課税売上には、商品の売上のほかに、機械・建物などの事業用資産の売却といった資産の譲渡や貸し付けも含まれます。
事業者が商品を販売した場合には、商品の引き渡しの時点が資産の譲渡のときとなり、その代金の回収の有無にかかわらず課税原因は生じていることになります。役員が売上金を横領していたとしても、課税資産の譲渡があったことは事実なので、商品の販売時に課税売上を計上する必要があります。
なお損害賠償請求分の金額を役員から回収できなくても、資産の譲渡等の対価が回収不能となったものではなく、対価は取引先から領収しているので、貸し倒れにかかる消費税額の控除の対象にはなりません。
役員の横領では、給与課税が行われることがあります。役員給与と認定された場合には、定期同額給与等の要件を満たさないため損金不算入とされ、源泉徴収義務と不納付加算税が課せられることとなります。
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