板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3856号 vol.2
【社内の部活に会社が補助金 税務上で注意するべきことは?】

January 23, 2025

その他

Q2 社内の部活に会社が補助金 税務上で注意するべきことは?

 

 従業員同士の交流や健康維持のため、社内でゴルフやテニスなどの部活を設けます。運営に必要な経費を補助金として支給する場合、税務上で注意するべきことはありますか。

 

A2 必要経費として支給しても、個人への支給と判断されると、その人に対する給与として課税されます。

 

 従業員の士気向上やチームビルディングなどを目的に、会社がクラブ活動(部活)のために必要な経費を補助金として支給する場合、支出する必要経費としての補助金は「福利厚生費」で処理できます。会社としては原則として損金の額に算入することが可能です。ただし、交付を受けたクラブがその活動のために使用せず、例えば、金銭を各人に分配しているとか、その金銭で購入した用具・備品をクラブとして管理せず各人で管理や保管しているような場合には、各人に対する給与として課税されることもあります。

 部活の運営の際には、支給された補助金の支出の明細の作成や、購入した用具の管理などを確実にするようにしましょう。

 

 

 一部の社員のみを対象としていたり、社会通念上、著しく金額が多額であったりすると、給与として課税されない場合でも交際費として取り扱われることがあります。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next