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税務情報

納税通信3858号 vol.1
【住宅ローン控除 何度でも適用できる?】

February 06, 2025

所得税

Q1 住宅ローン控除 何度でも適用できる?

 

 住宅ローンの利用で新しい家を購入しました。これまで住んでいた家には娘が住み続けます。過去にも住宅ローン控除を10年間受けていましたが、今回も受けられますか。

 

A1 入居した年の前々年から数えて6年以内に「居住用財産譲渡時の3千万円の特別控除の特例」を利用していないなど、一定の条件を満たせば何度でも適用できます。

 

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローンなどを利用してマイホームの新築や取得等をして、一定の期間に住んだ場合に、居住した年以降の一定期間、「住宅借入金等特別税額控除額」を控除できる制度です。「借入限度額」や「控除期間」は、住宅等の区分や居住年に応じて異なります。住み替えなどが発生したケースなど、住宅ローンを複数回利用した場合、要件を満たす限り、控除制度は何度でも適用可能です。

 ただし、入居した年の前々年から数えて6年以内に、居住用財産を譲渡した場合の3千万円の特別控除の特例を利用している場合には、住宅ローン控除を適用できません。所有期間10年を超える人の軽減税率等を適用している場合も同様です。

 

 

 19歳未満の扶養親族がいる人や、40歳未満で配偶者がいる人、40歳未満の配偶者がいる40歳以上の人は、令和6年中に居住した場合の住宅ローン控除の借入限度額が引き上げられています。

 


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