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税務情報
納税通信3859号 vol.1
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その他 |
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Q1 電子契約書を印刷 収入印紙を貼るべき?
不動産の売却にあたって、契約の締結までオンライン上で完了しました。契約書をプリントアウトして保管していますが、この書類に収入印紙を貼り付けする必要はありますか。
A1 オンライン上で契約締結した場合の不動産売買契約書をプリントアウトしても、そこに収入印紙を貼り付ける必要はありません。
収入税はあくまでも「紙の文書」に課される税金です。課税対象となるのは「課税物件表」の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録はその範囲に含まれません。電子契約書を紙で保管するためにプリントアウトした場合も、当事者の署名押印などがなければ課税文書には該当しません。
ただし、プリントアウトした契約書の写しに①契約当事者の双方か、あるいは文書の所持者以外の一方の署名または押印があるもの②正本などと相違ないことや、写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるものーといったものは、契約の成立を証明する目的で作成された文書と判断され、課税対象となります。
プリントアウトした契約書の写しに記名があったとしても、所持者のみの署名であれば、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものなので、課税対象とはなりません。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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