板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3859号 vol.2
【1月に死去した父の確定申告 確申期の後だと「期限後」扱い?】

February 12, 2025

所得税

Q2 1月に死去した父の確定申告 確申期の後だと「期限後」扱い?

 

 1月に亡くなった父は、毎年確定申告をしていました。これから申告の準備を進めたとしても確定申告の期限(3月17日)までに間に合うか、分かりません。期限が過ぎると期限後申告になってしまいますよね。

 

A2 所得税の確定申告の期間が終わった後の申告でも、死去したことを知った日の翌日から4カ月以内なら、期限後申告となりません。

 

 死去した人の確定申告は、その年の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を相続人(包括受遺者含む)が計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、申告・納税をしなければなりません。被相続人に代わって相続人等が確定申告することを「準確定申告」といいます。

 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合は、前年分と、その年分の双方について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告・納税を済ませる必要があります。

 

 

 被相続人の申告について青色申告特別控除の適用を受けるためには、申告期限までに申告書を提出する必要があります。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next