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税務情報
納税通信3859号 vol.3
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その他 |
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Q3 親の死去で兄が保険金受け取り 分けてもらう場合の税金
母の死去に伴って保険会社に問い合わせたところ、兄を受取人とする死亡保険金が1千万円あることが分かりました。母が残した預貯金と死亡保険金のそれぞれを兄弟2人で半分ずつ分けようと思いますが、税金面で気をつけることはありますか。
A3 死亡した被相続人(親)からの相続ではなく、死亡保険金の受取人(兄)からの贈与となるので、贈与税の対象となります。
死亡保険金は受取人固有の財産です。相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象にすることはできません。そのため、受け取った死亡保険金の一部を、別の相続人など他者に分ける場合、死亡保険金の受取人からの贈与と判断され、贈与税の対象となります。
例えば親の保険から兄が死亡保険金1千万円を受け取り、その半分である500万円を弟に渡した場合、500万円から贈与税の基礎控除額110万円を差し引いた390万円が贈与税の課税対象となります。
一方、相続税法においては、死亡保険金は相続財産とみなされるので、相続税の課税対象となります。ただし、「法定相続人×500万円」の非課税枠が設けられています。受取人ごとに非課税枠が設けられているわけではありませんから、相続人のうち1人だけが受け取っても、非課税枠の金額に変わりはありません。
保険金を含めた総額を法定相続に準じて分けたい場合には、保険金以外の財産で調整するとよいでしょう。
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