板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3862号 vol.2
【個人産業医に事業者が報酬 源泉徴収と消費税、どうなる?】

March 05, 2025

その他

Q2 個人産業医に事業者が報酬 源泉徴収と消費税、どうなる?

 

 従業員の健康管理のために産業医と契約して、報酬を支払います。契約する産業医は個人の開業医です。源泉徴収や消費税の課税関係はどうなりますか。

 

A2 事業者が個人の産業医に支払う報酬は、所得税法上は原則として、給与に該当します。源泉徴収は必要ですが、消費税は不課税となります。

 

 常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、産業医を選任して労働者の健康管理などを行わせなければならないこととなっています。産業医が個人として契約している場合、事業者が支払う報酬は、所得税法上は原則として給与に該当します。そのため事業者は、従業員と同様に、報酬(給与)を支払う際に源泉徴収をして、年末には源泉徴収票を発行します。

 給与収入なので消費税は不要(不課税)です。また、源泉徴収票を受領した産業医は、自身で他の収入などと合算して確定申告することになります。

 なお、医療法人が勤務医を産業医として派遣した対価として受け取る委託料は、医療法人の「その他の医業収入」となるもので、源泉徴収は不要ですが、消費税の課税の対象となります。

 

 

 医療法人から派遣された産業医に支払われる報酬の勘定科目は、「福利厚生費」として処理し、個人医師に支払われる報酬の勘定科目は「給与」として処理します。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next