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税務情報

納税通信3872号 vol.2
【バイト収入がある学生の親 いくらまでなら63万円控除可能?】

May 21, 2025

所得税

Q2 バイト収入がある学生の親 いくらまでなら63万円控除可能?

 

 扶養控除の仕組みが今年分から変わったと聞きました。大学生の子どもがアルバイトをしている場合に、これまでと同額の控除を受けるには、アルバイト収入をいくらまでに抑えるべきでしょうか。

 

A2 給与収入が123万円以下なら「特定扶養控除」として、また150万円以下なら「特定親族特別控除」として、63万円の控除が可能です。

 

 2025年度の税制改正では、基礎控除が48万円から58万円に、給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられました。その見直しによって、子どもの給与収入が123万円以下(=58万円+65万円)であれば所得はゼロとみなされ、親は以前と同じように63万円の特定扶養控除を受けられます。

 また新たに創設された「特定親族特別控除」によって、19歳以上23歳未満の親族の給与収入が150万円以下であれば、同じく63万円の控除を適用できます。さらに150万円超188万円以下であれば、控除額は段階的に減額されるものの、一定額の控除が引き続き認められます。

 

 

 これまでの「103万円の壁」は緩和され、19歳以上23歳未満の大学生などが控除制度を適用しながらアルバイトで得られる収入の上限が広がる一方で、控除適用の基準は「合計所得金額」で判断され、控除額も段階的になるため、副業などでほかの所得がある場合は注意が必要です。

 


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