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税務情報
納税通信3881号 vol.2
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その他 |
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Q2 基礎控除に関する税制改正 今年の準確定申告に適用?
今年4月に死去した夫の「準確定申告」に、今年度税制改正の基礎控除見直しの内容は適用されますか。
A2 今年12月1日より前に準確定申告をする場合には、原則として改正後の規定は適用されません。ただし、更正の請求によって改正後の基礎控除等を反映させることはできます。
令和7年度税制改正で基礎控除や給与所得控除などの見直しが行われ、令和7年分以後の所得税に適用されることとなりました。主な改正点は、
①基礎控除額の最高58万円への引き上げ、
②給与所得控除の最低保障額を65万円に引き上げ、
③大学生年代の子に対する新たな控除制度(特定親族特別控除)、
④扶養親族や配偶者の合計所得要件の引き上げ―の4点です。
これらの改正は今年12月1日施行のため、その前に準確定申告をする場合には、原則として改正後の規定は適用されません。ただし、施行日以降から令和12年12月2日までに更正の請求をすれば、改正後の基礎控除等を反映させることができます。
今年12月1日より前に期限が到来する予定納税額の減額申請でも、今回の基礎控除の見直し等についての適用はないので、改正前の規定に基づき申請する必要があります。
準確定申告の法定申告期限が今年12月1日以降の場合に、同日以前に準確定申告書を提出したのであれば、訂正申告書の提出で基礎控除の見直し等の適用を受けられます。
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