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税務情報

納税通信3882号 vol.1
【少額減価償却資産の特例 リース機器でも使える? 】

July 18, 2025

その他

Q1 少額減価償却資産の特例 リース機器でも使える?

 

 従業員5人の小さな工場です。製造機器のリース契約で支払った25万円全額を今年の損金に算入できますか。

 

A1 一定規模の中小事業者は、30万円未満の減価償却資産について、取得価額の全額を損金にできます。これはリース契約であっても、「売買があったもの」とされるリース取引であれば同様です。

 

 青色申告書を提出する従業員500人以下の中小企業者等が、取得価額が30万円未満の減価償却資産を令和8年3月31日までに取得して事業用として使った場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金に算入できます。いわゆる少額減価償却資産の特例です。リース取引で取得した
 リース資産については、税務上、「リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったもの」とされていることから、賃借人が取得したものとなるので、取得価額が10万円以上30万円未満であるなどの特例の適用要件を満たす限り、適用対象とすることができます。

 

 

 適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります

 


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