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税務情報
納税通信3882号 vol.2
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その他 |
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Q2 ふるさと納税のワンストップ特例 申請後に確定申告が必要になったら?
ふるさと納税でワンストップ特例を毎年利用しています。今年は不動産の譲渡所得があって確定申告が必要なのですが、すでにふるさと納税した際にワンストップ特例に関する手続きをしています。確定申告のときにどのような手続きが必要ですか。
A2 特例は確定申告によって自動的に無効になるので、取り消しのための特別な手続きは不要です。
ワンストップ特例制度は、確定申告しなくてよい給与所得者等が利用できる仕組みで、各自治体に申請することで適用できます。そのため、ワンストップ特例の利用について申請していても、何らかの理由で確定申告をすることになった場合には無効となります。
確定申告の際には、申告書の「寄付金控除」欄にふるさと納税の全額、つまりワンストップ特例で申請済みの分も含めた額を記載し、あらためて寄付金控除として申告します。確定申告書を提出することで自動的にワンストップ特例による控除が取り消され、確定申告による控除が適用されるので、税務署や市区町村への特別な取り消し手続きは不要です。
なお、ワンストップ特例制度を受けるためには、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内でなければならず、また、それぞれの自治体に申請書を提出する必要があります。
確定申告の際の必要書類は、各自治体から発行される「寄付金受領証明書」または「寄付金控除に関する証明書」です。
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