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税務情報
納税通信3673号 vol.2
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Q2 消費税の課税期間を短縮 全額を仕入控除するための条件
消費税の課税期間を3カ月に短縮する特例を適用しています。繁忙期だった直近の課税期間の売上高は2億円でした。年間通すと売上総額は5億円に届きませんが、全額の仕入れ税額控除はできない「課税売上高5億円以上」に該当するのでしょうか。
A2 短縮している課税期間の課税売上高が年間換算で5億円以上だと、課税仕入れにかかる消費税額の全額は控除できません。
課税期間の課税売上高の年間換算額が5億円を超える事業者は、課税仕入れにかかる消費税額の全額を控除することはできません。課税期間が1年に満たない事業者の課税売上高が5億円を超えるか否かは、課税売上高を課税期間の月数で割った後に12を乗じた金額を基に判定します。
年間換算の課税売上高が5億円を超える事業者は、仕入れ分の消費税額の全額は差し引くことができない「個別対応方式」もしくは「一括比例配分方式」のどちらかの計算式で税額を算出します。
課税期間の課税売上分の消費税額から、課税仕入分の消費税額の全額を控除できるのは、年間換算の課税売上高が5億円以下で、かつ課税売上割合が95%以上の事業者に限られます。
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