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納税通信3887号 vol.1
【「埋蔵文化財包蔵地」にマンション 発掘調査費用は経費なのか】

August 26, 2025

その他

Q1 「埋蔵文化財包蔵地」にマンション 発掘調査費用は経費なのか

 

 自分の土地にマンションを建設します。敷地が「埋蔵文化財包蔵地」に指定されているので発掘調査をする必要があり、その費用を全額負担しなければならないとのことです。不動産所得の計算上、必要経費に算入できますか。

 

A1 発掘調査費用の全額を必要経費に含めることが可能です。

 

 文化財保護法のもとでは、開発行為に伴って埋蔵文化財が発見された場合、地方公共団体の指導によって発掘調査が行われることがあり、その費用は原則として土地所有者の自己負担となります。所得税法には、このような支出を直接規定する条文は存在しませんが、法人税基本通達で「工場用地等の造成に伴い埋蔵文化財発掘調査を行った費用は、土地の取得価額に算入せず、支出年度の損金に算入できる」と明記されているため、個人の不動産所得に準用して考えると、発掘調査費用は「土地を取得するための費用」ではなく、「事業を行うために必要となった費用」として扱うことが妥当です。したがって、不動産所得の金額計算においては、その支出した年分の必要経費として算入できます。
 ただし不動産所得の業務開始前に発掘調査費用を支出した場合は、収入と直接対応しないため必要経費にできず、建物の取得費に算入します。

 

 文化財が埋蔵されていることを前提に低額で土地を取得した場合には、その発掘調査のための費用の額を土地の取得価額に含めなければなりません。

 


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