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税務情報
納税通信3887号 vol.2
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その他 |
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Q2 「所得補償保険」に加入 所得税法上の経費にできるのか
個人事業主として営む飲食店を病気やけがで休業しなくてはならない場合に備え、「所得補償保険」に加入しました。保険料は事業経費として計上できるのでしょうか。
A2 事業主が自己を被保険者とした所得補償保険の保険料を支払ったとしても、保険料は家事費であって、「業務について生じた費用」とはいえません。そのため、所得金額の計算上、必要経費に算入することはできません。。
事業経費に算入できるのは、「事業遂行に直接必要な支出」に限られます。所得補償保険は、病気やけがで働けなくなったときに所得を補てんする仕組みであって、事業の売上維持や経営活動そのものに直結するわけではありません。そのため所得税法上では事業経費には認められず、家事関連費と扱われます。
ただし、保険の種類や契約内容によっては生命保険料控除の対象となって、一定額を所得控除として差し引けます。控除できる金額は契約の種類(一般・介護医療・個人年金)で上限が決まっていて、最大で所得税12万円、住民税7万円まで控除を受けられます。
被保険者が病気やけがで勤務または業務に従事することができなかった期間の給与または収益の補てんとして受け取った保険金は、非課税とされています。
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