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納税通信3888号 vol.1
【中古資産の耐用年数 「法定」から「見積」に変えられる?】

September 11, 2025

その他

Q1 中古資産の耐用年数 「法定」から「見積」に変えられる?

 

 中古の営業車を購入しました。耐用年数の見積りが難しく、ひとまず法定耐用年数で減価償却します。来期以降に改めて見積耐用年数に変更することはできますか。

 

A1 見積もった耐用年数を適用できるのは、中古資産を取得した事業年度に限られます。法定耐用年数で償却を開始した場合に翌期以降に変更することは認められていません。

 

 中古資産の耐用年数は、取得した事業年度に「法定耐用年数」または「見積耐用年数」のいずれかを選択して適用します。見積耐用年数の算定が困難なときには、通達に定められた簡便法で計算できます。法定耐用年数をすでにすべて経過した資産では「法定耐用年数×20%」、一部経過している資産では「(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)」で算出します。
 この方法は取得した年度だけ適用できるもので、翌年度以降に法定耐用年数から見積耐用年数へ変更することはできません。
 したがって、最初の年に法定耐用年数で償却を開始した営業車は、その後もその年数に従って減価償却を継続します。

 

 減価償却の方法を変更するときは、新しい方法を採用する事業年度の開始の日の前日までに申請書を提出します。現在の減価償却の方法を採用してから3年を経過していない場合には、特別な理由がある場合を除いて償却方法の変更は認められません。

 


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