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税務情報
納税通信3888号 vol.2
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その他 |
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Q2 賃貸による不動産所得 支払利息は必要経費?
銀行からの融資で賃貸用不動産を購入しました。不動産所得の計算上、銀行へ支払った利息は全額が本年分の必要経費となりますか。
A2 賃貸業開始後に支払った利息は全額必要経費になります。
原則、支払利息は全額が必要経費として認められます。ただし、新たに不動産の賃貸業務を行う場合に、不動産を取得してから賃貸業務を開始するまでの期間の借入金利子は必要経費とはならず、不動産(土地・建物)の取得費に算入します。
業務の開始日とは、土地・建物を本来の目的である賃貸に使い始めた日をいいます。賃貸借契約が締結される前でも、入居者の募集等により建物を賃貸するという意思を示した時点で業務開始とみなされます。
不動産所得の金額が赤字となった場合には、土地等を取得するための借入金利子部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、ほかの所得金額との損益通算はできません。
土地等を取得するために要した借入金利子の額は、次の算式で求めます。
その年分の建物・土地の取得に要した負債利子の額×土地を取得するために要した負債の額/建物・土地の取得に要した負債の額の合計額(当初借入金額)
すでに賃貸業を営んでいて、新たに業務用資産を借入金で取得した場合の借入金利息は全額必要経費になります。
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