Blog
税務情報
納税通信3889号 vol.1
|
その他 |
|---|
Q1 「2割特例」使わず本則課税 翌年度の簡易課税 提出期限は?
設立2期目の法人です。「2割特例」も適用可能ですが、当期は本則課税を選択して、来期から簡易課税を選択する予定です。「簡易課税制度選択届出書」の提出期限はいつですか。
A1 簡易課税制度選択届出書を当期の末日までに提出する必要があります。
消費税簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5千万円以下の事業者が所轄税務署長へ届出書を提出することで適用できます。簡易課税制度選択届出書は原則として、「適用を受けようとする課税期間の初日の前日」までに提出する必要があります。一方で、2023年10月1日に導入された「2割特例」を利用した事業者は、特例的に翌課税期間中の届出でも当該課税期間から簡易課税を適用できることになっています。
しかし、簡易課税を選択したい事業年度の前の課税期間である当期に2割特例を適用せず、本則課税を選択するのであれば、翌課税期間中の届出でも当該課税期間から簡易課税を適用できる特則は利用できず、原則通り当期の末日までに簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。
簡易課税制度は選択届を一度提出すると、不適用届を提出するまで効力が継続します。基準期間の課税売上高が5千万円を超えて強制的に本則課税となった後でも、翌年以降に売上高が5千万円を下回れば、簡易課税が適用されるので注意しましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
