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税務情報
納税通信3890号 vol.2
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その他 |
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Q2 一定期間のフリーレント借りたときの税務処理
コンサルタント事業の新たな拠点として事務所を賃貸しました。契約が「3カ月間フリーレント」なので、その間は家賃を支払いません。税務処理の方法を教えてください。
A2 契約期間の使用料総額が賃借期間にわたって支払われるべきものとした場合に各事業年度中に支払われるべきこととなる金額を、各事業年度に損金算入します。
売賃貸借契約に基づく賃料は、法人税法上、債務が確定した事業年度に損金算入するのが原則です。フリーレント契約では初期に賃料の支払いがなく、その後の賃料が高額になることがあり、損金算入の時期に歪みが生じることが課題とされていました。
しかし2025年4月以後に開始する事業年度からは、改正法人税基本通達(25年6月公表)により、課税上の弊害があるような一定の場合を除き、契約全体の賃料を賃借期間で按分してフリーレント期間も含めて各年度で費用計上することが認められるようになりました。つまり、実際に支払いがない期間でも均等に損金にできます。
ただし、契約総額の2割超がフリーレントによる差額となる場合や、初年度の半分以上が無償となる場合などは対象外です。
実務上は、フリーレント期間も含めた月割額を「地代家賃」として仕訳計上し、未払費用などで調整する処理が必要です。
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