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税務情報
納税通信3890号 vol.3
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資産税 |
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Q3 マンション敷地の歩道状空地税務上の価額はいくら?
マンションの図面に「歩道状空地」と記載されていました。住人ではない人も含めて誰もが自由に通行しています。税務上、どのように評価するのでしょうか。
A3 住人以外の第三者も自由に通行でき、実際に不特定多数が通行しているような「歩道状空地」には、価額をつける必要はありません。
都市計画法上の開発許可において、地方公共団体の指導要綱等に基づき、「歩道状空地」や「広場状空地」の設置を行政指導で求められることがあります。歩道状空地は道路に沿ってインターロッキング舗装などを施して、住人以外の第三者の自由な通行に供されるもので、「利用制約のある宅地」として評価されます。不特定多数が通行可能であり、事実上、道路と同様に扱われている場合には、価額をつけません。つまり評価対象外となります。ただし、歩道状空地が接している道路が行き止まり私道なら、30%評価をすることが妥当であることがあります。
一方、敷地面積が一定規模以上の土地にマンションやビルなどを建設する際に、都道府県知事または市区町村長(特定行政庁)に容積率の割り増しや高さ制限の緩和を認めてもらうために公開空地を設ける場合、課税上の優遇はなく、通常の敷地部分と同じ評価となります。
歩道状空地や公開空地は共同住宅等の敷地の一部であることには変わりません。そのため、歩道状空地や公開空地も含めて想定整形地を描き、評価額を調整します。
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