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税務情報
納税通信3894号 vol.1
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所得税 |
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Q1 早生まれの大学1年生 特別控除の「特定親族」なのか
大学生のアルバイト収入が150万円以下なら、親が「特定親族特別控除」という63万円の控除を受けられると新聞で読みました。現在大学1年生の娘は早生まれで、来年3月に19歳になります。特定親族特別控除の適用を受けられますか。
A1 2025年分の所得税については、特定親族特別控除の適用を受けることはできません。翌年の26年分からは、要件を満たせば適用可能です。
特定親族特別控除は2025年度税制改正で新設された制度です。大学生などのアルバイトの就業調整に対応するために創設されました。対象となるのは、納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者や事業専従者を除く)で、その合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与だけの場合の収入金額123万円超188万円以下)である場合です。このとき納税者は、その親族1人につき、所得金額に応じた一定額(最大63万円)を控除できます。
所得税法上、「その年の12月31日時点の現況」で扶養親族等の年齢を判定します。そのため、大学に在学中でも、年末時点で18歳の人は特定親族特別控除の対象外となります。
納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者および事業専従者を除く)で、その年の合計所得金額が58万円以下である場合、従来と同様に特定扶養親族として認められ、63万円の扶養控除を受けることができます。
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