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税務情報
納税通信3674号 vol.2
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資産税 |
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Q2 火災保険 契約者と受取人が別 贈与として課税されるのか
父親名義の建物に住む際に火災保険の契約を締結しました。被保険者と保険金の受取人は建物の所有者である父です。火災などで保険金が発生した場合には、保険の契約者(支払人)である私から父への贈与とみなされますか。
A2 火災保険の損害保険金は火災や自然災害などで受けた損害から復旧するためのもので、保険金を受け取った人に利益が生じているわけではないので、非課税となります。
火災保険は火災や自然災害などで受けた損害を穴埋めする役割のものなので、損害保険金を受け取った人に経済的利益があるわけではなく、税金の対象となりません。そのため、保険料を負担した人と保険金の受取人が別でも贈与とはみなされず、贈与税を支払う必要はありません。
また、建物の所有者と火災保険の契約者が同じである場合にも課税対象にならないので、所得税の支払いは不要です。
火災で焼失した店舗や商品に対する損害保険金は、事業収入として売上に計上します。また、その損害保険金は店舗の損失額を計算する際に差し引きます。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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