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税務情報
納税通信3902号 vol.1
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その他 |
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Q1 弁護士への支払いの領収書 収入印紙がなくて問題ない?
賃貸アパートの家賃改定の適切な進め方を確認するために弁護士に相談し、5万円以上の報酬を支払いました。帰宅後に受け取った領収書を確認したら収入印紙が貼られていなかったのですが、問題ありませんか。
A1 弁護士が職務として発行する受取書は、たとえ支払額が5万円を超えていても、「営業に関しない金銭の受取書」として扱われるため印紙の貼付は不要です。
領収書は印紙税法上、課税対象となる「金銭又は有価証券の受取書」に該当するため、5万円以上なら印紙を貼付する必要があります。ただし、「営業に関しない金銭の受取書」は非課税とされています。具体的には、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、計理士、司法書士、行政書士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士などの士業者が、その職務に伴って発行する領収書です。営業取引的性格を持たない「非営利的」な受取書に該当し、印紙税の課税対象とはなりません。ただし、弁護士法人など、法人として領収書を発行する場合には、「営業に関する受取書」として5万円以上なら印紙の貼付が必要となります。
印紙税の納税義務は領収書の発行元にあります。印紙を貼るべき領収書に印紙が貼ってなかったとしても、受領書自体は有効で、受取人へ責任が及ぶことはありません。
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