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税務情報
納税通信3902号 vol.2
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その他 |
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Q2 仮換地の指定を受けている土地 相続税評価額の算定方法
父親から相続した土地が「土地区画整理事業」の施行地区内にあり、さらに仮換地の指定を受けています。どのように相続税評価額を算定すべきでしょうか。
A2 「仮換地の価額に相当する価額」で評価します。ただし仮換地造成工事中で、完了まで1年を超えると見込まれるときは、「造成工事が完了した場合の評価額の95%に相当する価額」とします。
土地区画整理事業の施行地区内にある宅地で、かつ仮換地指定されている宅地の価額は、「仮換地の価額に相当する価額」で評価します。ただし、仮換地が造成工事をしている途中で、その工事が完了するまでの期間が1年を超えると見込まれる場合には、仮換地について造成工事が完了したものとしたうえで路線価方式または倍率方式で評価した価額の95%に相当する価額とします。
換地処分により徴収または交付されることとなる清算金のうち、課税時期に確実と見込まれるものがあるときには、その金額を評価上考慮して、徴収されるものは仮換地の価額から減算し、交付されるものは加算して評価します。
仮換地が指定されている場合でも、造成工事が未着手で、仮換地の使用収益開始日が別途定められ、当該仮換地について使用または収益を開始することができない場合には、従前の宅地の価額で評価します。
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