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納税通信3902号 vol.3
【病院のアメニティの使用料 医療費控除の対象になるか】

January 05, 2026

その他

Q3 病院のアメニティの使用料 医療費控除の対象になるか

 

 夫の入院時、病院の「タオル・パジャマ・歯ブラシのセット」といったアメニティを利用して、入院期間中にその使用料を支払いました。病院提供のアメニティの使用料は、入院に伴う必要経費として医療費控除の対象になりますか。

 

A3 病院が提供する「タオル・パジャマ・歯ブラシのセット」などのアメニティの使用料は、原則として医療費控除の対象にはなりません。

 

 医療費控除は、納税者が本人または生計を一にする家族のために支払った医療費が一定金額を超える場合に、所得から控除できる制度です。対象となる医療費は、医師による診療・治療や、治療を目的とした医薬品の購入費など、「治療に直接必要なもの」に限定されています。入院時に病院が提供するタオル・パジャマ・歯ブラシのセットなどのアメニティは、日常生活に必要な身の回り品であり、治療行為そのものに伴う費用ではありません。そのため、これらの使用料は医療費控除の対象外とされています。
 領収書に「アメニティセット」「日用品」「パジャマ代」などの記載がある場合、それらは医療費に含めず、分けて整理する必要があります。

 

 入院中の費用には、医療費控除の対象になるものとならないものが混在するため、領収書の内訳を丁寧に確認することが重要です。病院から受け取る明細書を保管し、医療費控除の明細書作成時に、治療関連費用と生活関連費用を区分するようにしましょう。

 


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