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税務情報

納税通信3903号 vol.1
【免税事業者が課税事業者として申告 更正の請求は可能なのか】

January 05, 2026

その他

Q1 免税事業者が課税事業者として申告 更正の請求は可能なのか

 

 前期まで課税事業者でしたが、前々期の基準期間と特定期間の課税売上高が1千万円以下なので、本来は免税事業者に該当していたはずでした。しかし、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出せず、課税事業者として申告・納付をしてしまいました。更正の請求は可能でしょうか。

 

A1 基準期間と特定期間における課税売上高が1千万円以下であり、本来は免税事業者に該当する事実が明らかであれば、「納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出していなくても更正の請求が可能です。

 

 免税事業者となる旨を通知する「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は、課税売上高が1千万円以下となった事実を届け出るための書類です。提出の有無が課税・免税の判定を左右することはありません。

 本来は免税事業者に該当する法人が誤って課税事業者として申告・納付した場合でも、基準期間等の課税売上高が1千万円以下であれば、申告税額に誤りがあるものとして更正の請求が認められます。

 

 申告書に記載した課税標準等もしくは税額等の計算が税法の規定に従っていなかったこと、またはその計算に誤りがあったことにより、納付すべき税額が過大であるときなどは、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができます。

 


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