板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3903号 vol.2
【配偶者特別控除 夫婦で互いに適用できる?】

January 05, 2026

その他

Q2 配偶者特別控除 夫婦で互いに適用できる?

 

 夫婦ともに年収150~200万円程度の会社員で、給与所得以外の所得はありません。二人とも配偶者特別控除の適用を受けられる所得ですが、互いに配偶者特別控除を適用できますか。

 

A2 夫婦それぞれが配偶者特別控除を同時に受けることはできません。どちらか一方が控除を適用した場合、もう一方はその適用対象外となります。

 

 配偶者特別控除は、本来の配偶者控除が使えない場合でも、配偶者の所得に応じて一定額を控除できる制度です。すでに配偶者特別控除を受けている配偶者がいる場合、その者については再度控除を適用できないこととれています。つまり、夫婦のうち控除を受けられるのは一方のみとなります。双方が同時に「相手を対象として控除を受ける」ことは制度上できません。一般的に所得の多い方が控除を適用したほうが税負担が軽くなるため、有利な側で適用を検討しましょう。

 控除の適用要件として、配偶者の所得が133万円以下であることや、納税者本人の所得が1千万円以下であること、青色事業専従者等でないことなどが定められています。

 

 どちらが控除を受けるかによって所得税額が変動するため、夫婦の所得状況やほかの控除の有無を踏まえ、有利・不利の判定をしましょう。住民税の取り扱いも同様となるため、あわせて確認しておくと安心です。

 


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next