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税務情報
納税通信3904号 vol.1
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その他 |
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Q1 契約から譲渡の段階で越年 譲渡所得の申告はいつ
不動産の売却にあたって、12月に売買契約を締結しましたが、引き渡しは今年1月でした。譲渡所得の申告は去年分として今年2〜3月に申告するべきでしょうか。
A1 譲渡所得の申告は「資産を譲渡した日」の属する年の翌年に行います。「譲渡した日」は原則として引き渡しの日ですが、売買契約の効力発生日(通常は契約日)を譲渡日として申告することも可能です。
譲渡所得の申告期間は、譲渡した日の属する年の翌年2月16日〜3月15日です。通常、不動産の譲渡日=引渡しがあった日とされ、その年分として申告します。今年1月に引き渡されたなら、その年の所得として来年に申告・納税することになります。
ただし、売買契約の効力発生日(一般的には売買契約締結日)を譲渡日として扱い、その年分として申告することも認められています。選択は任意であり、年をまたぐ場合にどちらの年で申告するかを納税者が選択可能です。とくに、所有期間の判定等で税額の有利・不利が生じる可能性がある場合には、どちらの年で申告するか、検討する必要があります。
譲渡した人が出国する場合は、出国時点で確定した譲渡所得について、原則として出国前に準確定申告が必要となります。また、譲渡後に死亡した場合には、相続人が被相続人に代わって準確定申告を行います。
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